Jun 03 2009

ふ〜ん…。

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生命保険で契約者の夫と、受取人である妻が同時に死亡した場合、保険金は誰のものに?!
最高裁は、妻の親族へ、という判決を下した。
妻が受け取るべきのところ、死んじゃったから親族だべ、ってことらしい。但し、妻が先に死亡した場合は、夫と妻、双方の相続人に均等配分だってよ。どっちが先か?なんて、飛行機事故とかの場合、わかンね〜だろが…なぁ。